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書籍紹介

書籍名 つかむ・つかえる行政法
著者 吉田利宏
判型 A5判
頁数 250頁
発行年月 2011年12月
定価 2,750円(税込)
ISBN ISBN978-4-589-03392-5
本の説明 難解で抽象的になりがちな行政法の考え方を、身近な事例に置き換えて、具体的にわかりやすく説明。全体像をつかみ、使いこなせるようになるために必要十分なエッセンスを抽出。

        

改訂版が刊行されております

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目次 はじめに


== T 行政法学編 ==

01 行政法とは/学ぶ意味とは
    ■ガイダンス1
 T 行政法とは
 U 行政法を学ぶ意味
 V 行政法を学ぶためのヒント

02 行政法になれる/読みこなす
    ■ガイダンス2
 T 法令とは
 U 法律の構造を読み解く

03 公務員
    ■行政を支える人と組織1
 T 公務員の種類
 U 公務員の義務
 V 公務員の身分保障
 W 変わる公務員制度

04 国や自治体の組織
    ■行政を支える人と組織2
 T 行政組織の特徴
 U 国の組織
 V 自治体の組織

05 司法制度の現在と未来
    ■司法制度と司法制度改革
 T 司法制度
 U 司法制度改革

06 行政立法
    ■行政行為論1
 T 行政立法とは
 U 法規命令と委任規定

07 行政行為の特徴と効力
    ■行政行為論2
 T 行政行為の特徴
 U 行政行為の種類
 V 行政行為の効力

08 行政裁量・非権力的な活動
    ■行政行為論3
 T 行政裁量
 U 行政の非権力的な活動

09 行政調査・義務履行の手段
    ■行政行為論4
 T 行政調査
 U 行政上の義務履行のための手段

10 地方分権改革と自治体
    ■自治体論1
 T 変わりつつある自治体
 U 地方分権改革の必要性
 V 分権改革のはじまり

11 自治基本条例と市民参加
    ■自治体論2
 T 自治基本条例とは
 U 自治基本条例の特徴

12 市民自治を支えるしくみ1
  (二元代表制・直接請求権)
    ■自治体論3
 T 普通地方公共団体と特別地方公共団体
 U 二元代表制
 V 直接民主主義

13 市民自治を支えるしくみ2
  (住民投票・パブリックコメント手続・審議
   会委員への公募)
    ■自治体論4
 T 直接請求以外の市民自治を支えるしくみ
 U 住民投票
 V パブリックコメント手続
 W 審議会への参加
 X 都市内分権

14 自治体議会
    ■自治体論5
 T 自治体議会をめぐる状況
 U 議会の組織
 V 議会への住民参加
 W これからの議会改革


== U 行政救済法編 ==

15 行政救済法の全体像
    ■ガイダンス3
 T 行政救済法の正体
 U 行政救済法のもうひとつの目的
 V 行政救済法どうしの関係

16 不服申立ての対象・種類・結果
    ■行政不服審査法1
 T 不服申立ての対象
 U 不服申立ての種類と審査請求中心主義
 V 不服申立ての結果

17 不服申立ての手続
    ■行政不服審査法2
 T 不服申立て期間
 U 不服申立ての審理のための手続
 V 補正・教示
 W 認容判決と事情裁決

18 行政不服審査法改正の方向性
    ■行政不服審査法3
 T そろそろ年貢の納め時?
 U 改正にむけての動き
 V 検討されている改正事項
 W 改正の方向性の課題

19 行政事件訴訟概論
    ■行政事件訴訟法1
 T 行政事件を担当する裁判所の話
 U 行政事件訴訟法の必要性
 V 現在の行政事件訴訟法の特徴
 W 行政事件訴訟の4類型

20 どんなときに取消訴訟を起こすことができる
  のか@(処分性)
    ■行政事件訴訟法2
 T 取消訴訟とは
 U 処分性とは
 V 処分性をめぐる判例を読む

21 どんなときに取消訴訟を起こすことができる
  のかA(原告適格・訴えの利益)
    ■行政事件訴訟法3
 T 訴訟要件という名の障害
 U 「法律上の利益を有する者」の解釈
 V 訴えの利益
 W その他の訴訟要件

22 取消訴訟以外の抗告訴訟
    ■行政事件訴訟法4
 T 無効等確認訴訟
 U 不作為の違法確認訴訟
 V 義務付け訴訟
 W 差止訴訟
 X 抗告訴訟のメニューのまとめ

23 2004(平成16)年改正の意味
    ■行政事件訴訟法5
 T 40年ぶりの改正
 U 救済範囲の拡大
 V 利用しやすいしくみの整備
 W 仮の救済制度の整備

24 国家賠償法の意義・1条
  (「人=公務員」による損害の救済)
    ■国家賠償法1
 T 国家賠償法の意義
 U 国家賠償と損失補償
 V 国家賠償法のしくみ
 W 1条

25 国家賠償法2条
  (「物=公の営造物」による損害の救済)
    ■国家賠償法2
 T 2条の意義
 U 条文の解釈を考える
 V 「通常有すべき安全性を欠いていること」
   の判断
 W 機能的瑕疵
 X 求償
 Y 国家賠償の請求相手

26 処分に関する手続
    ■行政手続法1
 T 行政手続法の意義
 U 処分に関する手続

27 行政指導に関する手続・意見公募手続
  (パブリックコメント手続など)
    ■行政手続法2
 T 行政指導に関する手続
 U 命令等を定める手続
 V 届出に関する手続
 W 自治体との関係

28 情報公開とそれを支えるしくみ
    ■行政機関情報公開法・公文書管理法
 T 行政機関情報公開法
 U 公文書管理法


判例索引
事項索引
 

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