「情報公開」と「アクセス権」


 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)


第1条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の一部を次のように改正する。
  目次を削り、題名の次に次の目次を付する。
 目次
  第1編 総則(第1条)
   第1章 裁判所の管轄(第2条―第19条)
   第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(第20条―第26条)
   第3章 訴訟能力(第27条―第29条)
   第4章 弁護及び補佐(第30条―第42条)
   第5章 裁判(第43条―第46条)
   第6章 書類及び送達(第47条―第54条)
   第7章 期間(第55条―第56条)
   第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第57条―第98条)
   第9章 押収及び捜索(第99条―第127条)
   第10章 検証(第128条―第142条)
   第11章 証人尋問(第143条―第164条)
   第12章 鑑定(第165条―第174条)
   第13章 通訳及び翻訳(第175条―第178条)
   第14章 証拠保全(第179条―第180条)
   第15章 訴訟費用(第181条―第188条)
   第16章 費用の補償(第188条の2―第188条の7)
  第2編 第1審
   第1章 捜査(第189条―第246条)
   第2章 公訴(第247条―第270条)
   第3章 公判
    第1節 公判準備及び公判手続(第271条―第316条)
    第1節の2 争点及び証拠の整理手続
     第1款 公判前整理手続
      第1目 通則(第316条の2―第316条の12)
      第2目 争点及び証拠の整理(第316条の13―第316条の24)
      第3目 証拠開示に関する裁定(第316条の25―第316条の27)
     第2款 期日間整理手続(第316条の28)
     第3款 公判手続の特例(第316条の29―第316条の32)
    第2節 証拠(第317条―第328条)
    第3節 公判の裁判(第329条―第350条)
   第4章 即決裁判手続
    第1節 即決裁判手続の申立て(第350条の2・第350条の3)
    第2節 公判準備及び公判手続の特例(第350条の4―第350条の11)
    第3節 証拠の特例(第350条の12)
    第4節 公判の裁判の特例(第350条の13・第350条の14)
  第3編 上訴
   第1章 通則(第351条―第371条)
   第2章 控訴(第372条―第404条)
   第3章 上告(第405条―第418条)
   第4章 抗告(第419条―第434条)
  第4編 再審(第435条―第453条)
  第5編 非常上告(第454条―第460条)
  第6編 略式手続(第461条―第470条)
  第7編 裁判の執行(第471条―第507条)
 附則

 第31条の次に次の1条を加える。
第31条の2 弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
 弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
 弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。

 第36条の次に次の2条を加える。
第36条の2 この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

第36条の3 この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)
 以上である被告人が第36条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
 前項の規定により第31条の2第1項の申出を受けた弁護士会は、同条第3項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

 第37条の次に次の4条を加える。
第37条の2 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁に当たる事件について被疑者に対して留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
 前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

第37条の3 前条第1項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
 その資力が基準額以上である被疑者が前条第1項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
 前項の規定により第31条の2第1項の申出を受けた弁護士会は、同条第3項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

第37条の4 裁判官は、第37条の2第1項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

第37条の5 裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件について第37条の2第1項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人1人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

 第38条第1項中「基いて裁判所又は裁判長が附すべき」を「基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき」に改め、同条の次に次の3条を加える。
第38条の2 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
 1 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
 2 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
 3 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
 4 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
 5 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
 弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。

第38条の4 裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、10万円以下の過料に処する。
第58条中「引」を「勾引」に改める。
第89条中「左の」を「次の」に改め、同条第1号中「禁」を「禁錮」に改め、同条第2号及び第3号中「あたる」を「当たる」に改め、同条第5号中「畏怖」を「怖」に改め、同条第6号中「判らない」を「分からない」に改める。
第181条に次の1項を加える。
 公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。
第183条に次の1項を加える。
 告訴、告発又は請求があつた事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときも、前項と同様とする。

第187条の次に次の1条を加える。
第187条の2 公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第203条第2項の次に次の1項を加える。
 司法警察員は、第37条の2第1項に規定する事件について第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第204条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同条第1項の次に次の1項を加える。
 検察官は、第37条の2第1項に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第205条に次の1項を加える。
 前条第2項の規定は、検察官が、第37条の2第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第203条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第1項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

第207条第2項中「前項」を「第1項」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第1項の次に次の2項を加える。
 前項の裁判官は、第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
 前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第227条第1項中「取調」を「取調べ」に改め、「圧迫を受け」を削り、「異る」を「異なる」に、「虞」を「おそれ」に、「且つ」を「かつ」に改める。

第267条の次に次の1条を加える。
第267条の2 裁判所は、第266条第2号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第2条第1項第1号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第41条の6第1項の起訴議決をした検察審査会(同法第41条の9第1項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。

第272条に次の1項を加える。
 裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第36条の3第1項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第278条の次に次の1条を加える。
第278条の2 裁判所は、必要と認めるときは、検察官又は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができる。
 裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
 前2項の規定による命令を受けた検察官又は弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 裁判所は、第3項の決定をしたときは、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求しなければならない。
 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

 第281条の2の次に次の4条を加える。
第281条の3 弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。

第281条の4 被告人若しくは弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
 1 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
 2 当該被告事件に関する次に掲げる手続
  イ 第1編第16章の規定による費用の補償の手続
  ロ 第349条第1項の請求があつた場合の手続
  ハ 第350条の請求があつた場合の手続
  ニ 上訴権回復の請求の手続
  ホ 再審の請求の手続
  ヘ 非常上告の手続
  ト 第500条第1項の申立ての手続
  チ 第502条の申立ての手続
  リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続
 前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

第281条の5 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

第281条の6 裁判所は、審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。
 第289条第2項中「出頭しないとき」の下に「若しくは在廷しなくなつたとき」を加え、「附しなければ」を「付さなければ」に改め、同条に次の1項を加える。
 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
 第292条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、同条に次のただし書を加える。
 ただし、次節第1款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。

 第295条に次の2項を加える。
 裁判所は、前2項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

 第313条の次に次の1条を加える。
第313条の2 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りでない。
 前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

 第2編第3章第1節の次に次の1節を加える。
   第1節の2 争点及び証拠の整理手続
    第1款 公判前整理手続
     第1目 通則
第316条の2 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。

第316条の3 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
 訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。

第316条の4 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

第316条の5 公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
 1 訴因又は罰条を明確にさせること。
 2 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
 3 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
 4 証拠調べの請求をさせること。
 5 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
 6 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
 7 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
 8 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
 9 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
 10 第3目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
 11 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

第316条の6 裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
 公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
 裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第316条の7 公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。

第316条の8 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

第316条の9 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

第316条の10 裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。

第316条の11 裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第316条の5第2号、第7号、第9号及び第10号の決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第316条の12 公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
 公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。

       第2目 争点及び証拠の整理
第316条の13 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第299条第1項の規定は適用しない。
 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに第2項の請求の期限を定めるものとする。

第316条の14 検察官は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
 1 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
 2 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。

第316条の15 検察官は、前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
 1 証拠物
 2 第321条第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
 3 第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面
 4 第321条第4項に規定する書面又はこれに準ずる書面
 5 次に掲げる者の供述録取書等
  イ 検察官が証人として尋問を請求した者
  ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第326条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
 6 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
 7 被告人の供述録取書等
 8 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人に係るものに限る。)
 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 1 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
 2 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官
 請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

第316条の16 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14及び前条第1項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第326条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

第316条の17 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14及び第316条の15第1項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。 

第316条の18 被告人又は弁護人は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
 1 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
 2 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。

第316条の19 検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第316条の17第2項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第326条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

第316条の20 検察官は、第316条の14及び第316条の15第1項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第316条の14第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 1 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
 2 第316条の17第1項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

第316条の21 検察官は、第316条の13から前条までに規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
 第316条の14から第316条の16までの規定は、第2項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。

第316条の22 被告人又は弁護人は、第316条の13から第316条の20までに規定する手続が終わつた後、第316条の17第1項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
 被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
 第316条の18及び第316条の19の規定は、第2項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
 第316条の20の規定は、第1項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。

第316条の23 第299条の2の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。

第316条の24 裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。

       第3目 証拠開示に関する裁定
第316条の25 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第316条の14(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第316条の26 裁判所は、検察官が第316条の14若しくは第316条の15第1項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第316条の27 裁判所は、第316条の25第1項又は前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。
 裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。
 第1項の規定は第316条の25第3項又は前条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第3項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。

      第2款 期日間整理手続
第316条の28 裁判所は、審理の経過にかんがみ必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
 期日間整理手続については、前款(第316条の2第1項及び第316条の9第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第316条の6から第316条の10まで及び第316条の12中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第2項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。

      第3款 公判手続の特例
第316条の29 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第289条第1項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。

第316条の30 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。

第316条の31 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。

第316条の32 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。

 第2編中第3章の次に次の1章を加える。
    第4章 即決裁判手続
     第1節 即決裁判手続の申立て

第350条の2 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
 被疑者に弁護人がある場合には、第1項の申立ては、被疑者が第2項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
 被疑者が第2項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
 第1項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。

第350条の3 前条第3項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
 第37条の3の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。

   第2節 公判準備及び公判手続の特例

第350条の4 即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

第350条の5 検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第299条第1項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。

第350条の6 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
 弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

第350条の7 裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。

第350条の8 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第291条第2項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
 1 第350条の2第2項又は第4項の同意が撤回されたとき。
 2 第350条の6第1項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
 3 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 4 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。

第350条の9 前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。

第350条の10 第350条の8の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第284条、第285条、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から第307条までの規定は、これを適用しない。
 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

第350条の11 裁判所は、第350条の8の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
  1 判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
  2 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
  3 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
  4 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
 前項の規定により第350条の8の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。

     第3節 証拠の特例
第350条の12 第350条の8の決定があつた事件の証拠については、第320条第1項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

     第4節 公判の裁判の特例
第350条の13 裁判所は、第350条の8の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

第350条の14 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
  第403条の次に次の1条を加える。

第403条の2 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第384条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
 原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第397条第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。

 第413条の次に次の1条を加える。
第413条の2 第1審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第411条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第3号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。

 第500条の次に次の3条を加える。
第500条の2 被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

第500条の3 検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。
 前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還する。

第500条の4 次の各号のいずれかに該当する場合には、第500条の2の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。
 1 第38条の2の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
 2 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
 3 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。
 第503条第1項中「前3条」を「第500条及び前2条」に、「申立」を「申立て」に改め、同条第2項中「前3条」を「第500条及び前2条」に、「申立」を「申立て」に、「取下」を「取下げ」に改める。
 第504条中「第500条乃至第502条」を「第500条、第501条及び第502条」に、「申立」を「申立て」に改める。

第2条 刑事訴訟法の一部を次のように改正する。
 第37条の2第1項中「短期1年以上の」を「長期3年を超える」に改める。

 (検察審査会法の一部改正)
第3条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)の一部を次のように改正する。
  題名の次に次の目次を付する。
 目次
  第1章 総則(第1条―第4条)
  第2章 検察審査員及び検察審査会の構成(第5条―第18条)
  第3章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官(第19条・第20条)
  第4章 検察審査会議(第21条―第29条)
  第5章 審査申立て(第30条―第32条)
  第6章 審査手続(第33条―第41条の8)
  第7章 起訴議決に基づく公訴の提起等(第41条の9―第41条の12)
  第8章 建議及び勧告(第42条)
  第9章 罰則(第43条―第45条)
  第10章 補則(第45条の2―第48条)

 附則

 第1条第1項中「反映せしめて」を「反映させて」に、「但し、検察審査会の数は、200を下つてはならず、且つ」を「ただし」に、「少くとも」を「少なくとも」に改める。
 第6条第8号中「官吏」を「職員」に改め、同条第15号から第17号までを削り、同条第18号を同条第15号とし、同条第19号を同条第16号とし、同条第20号を同条第17号とする。
 第8条中「左に」を「次に」に改め、同条第1号中「60年」を「70年」に改め、同条第2号中「但し」を「ただし」に改め、同条第3号中「国会職員、官吏、公吏」を「前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員」に改め、同条第5号を同条第8号とし、同条第4号の次に次の3号を加える。
 5 過去5年以内に検察審査員又は補充員の職にあつた者
 6 過去5年以内に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の規定による裁判員又は補充裁判員の職にあつた者
 7 過去1年以内に裁判員候補者として裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第27条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(同法第34条第7項の規定による不選任の決定があつた者を除く。)
 第17条を次のように改める。

第17条 次の各号のいずれかに該当する検察審査員は、その職務の執行を停止される。
  1 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
  2 逮捕又は留されている者

 第25条の次に次の1条を加える。
第25条の2 補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。
 第27条ただし書を削る。

 第5章の章名を次のように改める。
   第5章 審査申立て
 第37条第4項中「刑事訴訟法」の下に「(昭和23年法律第131号)」を加える。

 第39条の次に次の4条を加える。
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
 審査補助員の数は、1人とする。
 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。
 1 当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
 2 当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。
 3 当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。
 検察審査会は、前項の職務を行つた審査補助員に第40条の規定による議決書の作成を補助させることができる。
 審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。

第39条の3 検察審査会は、委嘱の必要がなくなつたと認めるとき、又は審査補助員に引き続きその職務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。

第39条の4 審査補助員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに政令で定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

第39条の5 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
 1 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
 2 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
 3 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決
 前項第1号の議決をするには、第27条の規定にかかわらず、検察審査員8人以上の多数によらなければならない。

 第41条を次のように改める。
第41条 検察審査会が第39条の5第1項第1号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
 検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
 検察官は、前2項の処分をしたときは、直ちに、前2項の検察審査会にその旨を通知しなければならない。

 第6章中第41条の次に次の7条を加える。
第41条の2 第39条の5第1項第1号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない。
第39条の5第1項第1号の議決をした検察審査会は、第40条の規定により当該議決に係る議決書の謄本の送付をした日から3月(検察官が当該検察審査会に対し3月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは、その期間を加えた期間)以内に前条第3項の規定による通知がなかつたときは、その期間が経過した時に、当該議決があつた公訴を提起しない処分と同一の処分があつたものとみなして、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、審査の結果議決をする前に、検察官から同項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。

第41条の3 検察審査会は、前条の規定による審査を行う場合において、同条に規定する議決が第2条第2項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、その申立てをした者(その者が2人以上であるときは、そのすべての者)が、検察審査会に対し、検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨の申告をしたときは、当該審査を終了させることができる。

第41条の4 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。

第41条の5 検察審査会は、第41条第1項の公訴を提起しない処分については、第41条の2の規定による場合に限り、その当否の審査を行うことができる。

第41条の6 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第39条の5第1項第1号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。起訴議決をするには、第27条の規定にかかわらず、検察審査員8人以上の多数によらなければならない。
 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行つた場合において、公訴を提起しない処分の当否について起訴議決をするに至らなかつたときは、第39条の5第1項の規定にかかわらず、その旨の議決をしなければならない。

第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
 検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
 検察審査会は、第1項の議決書を作成したときは、第40条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。

第41条の8 検察官が同一の被疑事件について前にした公訴を提起しない処分と同一の理由により第41条第2項の公訴を提起しない処分をしたときは、第2条第2項に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。
 第9章を第10章とする。
 第43条第1項中「左の」を「次の」に、「1万円」を「10万円」に改める。

 第44条を次のように改める。
第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第25条第2項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
 1 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
 2 評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
 3 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
 前項第3号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、評議の秘密(同項第2号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、50万円以下の罰金に処する。

 第44条の次に次の1条を加える。
第44条の2 検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第45条中「1年」を「2年」に、「2万円」を「20万円」に改める。
第8章を第9章とする。

第42条に次の1項を加える。
 前項の建議又は勧告を受けた検事正は、速やかに、検察審査会に対し、当該建議又は勧告に基づいてとつた措置の有無及びその内容を通知しなければならない。
 第7章を第8章とし、第6章の次に次の1章を加える。
   第7章 起訴議決に基づく公訴の提起等

第41条の9 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
 前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第41条の7第3項ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。
 指定弁護士(第1項の指定を受けた弁護士及び第41条の11第2項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
 第1項の裁判所は、公訴の提起前において、指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
指定弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 1 被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
 2 当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第329条及び第338条の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
 3 起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第1項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。
 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。

第41条の11 指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。

第41条の12 指定弁護士は、公訴を提起した場合において、同一の事件について刑事訴訟法第262条第1項の請求がされた地方裁判所があるときは、これに公訴を提起した旨を通知しなければならない。

 (少年法の一部改正)
第4条 少年法(昭和23年法律第168号)の一部を次のように改正する。
 第42条に次の1項を加える。
 2 前項の場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。
第45条第5号中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の1号を加える。
 7 第4号の規定により第17条第1項第2号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。

第45条の2中「第4号まで」の下に「及び第7号」を加え、同条の次に次の1条を加える。
  (訴訟費用の負担)
第45条の3 家庭裁判所が、先に裁判官により被疑者のため弁護人が付された事件について第23条第2項又は第24条第1項の決定をするときは、刑事訴訟法中、訴訟費用の負担に関する規定を準用する。この場合において、同法第181条第1項及び第2項中「刑の言渡」とあるのは、「保護処分の決定」と読み替えるものとする。
 2 検察官は、家庭裁判所が少年に訴訟費用の負担を命ずる裁判をした事件について、その裁判を執行するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

   附 則
 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 1 第1条(刑事訴訟法第31条の次に1条を加える改正規定、同法第36条の次に2条を加える改正規定、同法第37条の次に4条を加える改正規定、同法第38条第1項を改め、同条の次に3条を加える改正規定、同法第58条及び第89条の改正規定、同法第181条に1項を加える改正規定、同法第183条に1項を加える改正規定、同法第187条の次に1条を加える改正規定、同法第203条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第204条第2項を改め、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第205条に1項を加える改正規定、同法第207条第2項を改め、同条第1項の次に2項を加える改正規定、同法第272条に1項を加える改正規定、同法第313条の次に1条を加える改正規定、同法第2編中第3章の次に1章を加える改正規定、同法第403条の次に1条を加える改正規定、同法第413条の次に1条を加える改正規定、同法第500条の次に3条を加える改正規定並びに第503条及び第504条の改正規定に限る。)、第4条、次条並びに附則第3条及び第9条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 2 第1条(刑事訴訟法第267条の次に1条を加える改正規定に限る。)、第2条、第3条(検察審査会法第8条第4号の次に3号を加える改正規定を除く。)並びに附則第7条(附則第3条の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第8条の規定 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
 3 第3条(検察審査会法第8条第4号の次に3号を加える改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の施行の日
 (第1条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、第1条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第36条の2及び第36条の3並びに第38条の3の規定は、適用しない。

第3条 司法警察員は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に新法第37条の2第1項に規定する事件について逮捕されている被疑者(附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに新法第203条第3項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
 2 検察官は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に新法第37条の2第1項に規定する事件について逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)及び同条第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に同項に規定する事件について送致された被疑者(次項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに新法第204条第2項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
 3 検察官は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に新法第37条の2第1項に規定する事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(新法第37条の3第2項の規定により新法第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

第4条 検察官又は司法警察員は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日を告げ、その日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。
 2 検察官又は司法警察員が前項の規定による教示をした被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。

第5条 新法第281条の5の規定は、この法律の施行の日前に検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等については、適用しない。

第6条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第   号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法等一部改正法第2条の規定の施行の日の前日までの間における刑事訴訟法第157条の4第2項の規定の適用については、同項中「以下同じ」とあるのは、「第316条の14第2号を除き、以下同じ」とする。 

 (第2条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 附則第3条及び第4条の規定は、第2条の規定による改正後の刑事訴訟法第37条の2第1項の規定により新たに同項の請求をすることができることとなり、又は引き続き勾留を請求された場合において同項の請求をすることができることとなる被疑者について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第1条第1号」とあるのは、「附則第1条第2号」と読み替えるものとする。

 (検察審査会法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第8条 第3条の規定の施行前にした行為に対する検察審査会法の罰則の適用については、なお従前の例による。

 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)
第9条 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3項中「又は裁判長が被告人」を「若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者」に改める。


追加資料一覧