大学の自治を脅かすもの

 国立大学法人法

 第1章 総則
  第1節 通則(第1条―第8条)
  第2節 国立大学法人評価委員会(第9条)
 第2章 組織及び業務
  第1節 国立大学法人
   第1款 役員及び職員(第10条―第19条)
   第2款 経営協議会等(第20条―第21条)
   第3款 業務等(第22条―第23条)
  第2節 大学共同利用機関法人
   第1款 役員及び職員(第24条―第26条)
   第2款 経営協議会等(第27条―第28条)
   第3款 業務等(第29条)
 第3章 中期目標等(第30条―第31条)
 第4章 財務及び会計(第32条―第34条)
 第5章 雑則(第35条―第37条)
 第6章 罰則(第38条―第41条)
 附則

   第1章 総則

    第1節 通則

(目的)
第1条  この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。


(定義)
第2条  この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
 2  この法律において「国立大学」とは、別表第1の第2欄に掲げる大学をいう。
 3  この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
 4  この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第2の第2欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
 5  この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
 6  この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第31条第1項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。
 7  この法律において「年度計画」とは、準用通則法(第35条において準用する独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)第31条第1項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める計画をいう。
 8  この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。

(教育研究の特性への配慮)
第3条  国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
(国立大学法人の名称等)
第4条  各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第1欄及び第3欄に掲げるとおりとする。
 2  別表第1の第1欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第2欄に掲げる国立大学を設置するものとする。

(大学共同利用機関法人の名称等)
第5条  各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第2の第1欄及び第3欄に掲げるとおりとする。
 2  別表第2の第1欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第2欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。

(法人格)
第6条  国立大学法人等は、法人とする。

(資本金)
第7条  各国立大学法人等の資本金は、附則第9条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 2  政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。
 3  政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第6項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
 4  政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は1部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件を付することができる。
 5  国立大学法人等は、第2項又は第3項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
 6  政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 7  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
 8  国立大学法人等は、準用通則法第48条第1項本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。

(名称の使用制限)
第8条  国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。

    第2節 国立大学法人評価委員会

第9条  文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
 2  評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  1  国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。
  2  その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 3  前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

   第2章 組織及び業務

    第1節 国立大学法人

     第1款 役員及び職員


(役員)
第10条  各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事2人を置く。
 2  各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第1の第4欄に定める員数以内の理事を置く。

(役員の職務及び権限)
第11条  学長は、学校教育法 (昭和22年法律第26号)第58条第3項 に規定する職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
 2  学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第5号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
  1  中期目標についての意見(国立大学法人等が第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び年度計画に関する事項
  2  この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
  3  予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  4  当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
  5  その他役員会が定める重要事項
 3  理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
 4  監事は、国立大学法人の業務を監査する。
 5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)
第12条  学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
 2  前項の申出は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考会議」という。)の選考により行うものとする。
  1  第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者
  2  第21条第2項第3号又は第4号に掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究評議会において選出された者
  3  前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の3分の1を超えてはならない。
  4  学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
  5  議長は、学長選考会議を主宰する。
  6  この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
  7  第2項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
  8  監事は、文部科学大臣が任命する。

第13条  理事は、前条第7項に規定する者のうちから、学長が任命する。
 2  学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。


第14条  学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

(役員の任期)
第15条  学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
 2  理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
 3  監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
 4  役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。


(役員の欠格条項)
第16条  政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
 2  前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。


(役員の解任)
第17条  文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
 2  文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
  1  心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2  職務上の義務違反があるとき。
  3  前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
  4  前2項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。
  5  学長は、第1項から第3項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。


(役員及び職員の秘密保持義務)
第18条  国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)
第19条  国立大学法人の役員及び職員は、刑法 (明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

     第2款 経営協議会等

(経営協議会)
第20条  国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
 2  経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
  1  学長
  2  学長が指名する理事及び職員
  3  当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
 3  前項第3号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
 4  経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
  1  中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
  2  中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
  3  学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  4  予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  5  組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  6  その他国立大学法人の経営に関する重要事項
 5  経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
 6  議長は、経営協議会を主宰する。

(教育研究評議会)
第21条  国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
 2  教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
  1  学長
  2  学長が指名する理事
  3  学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
  4  その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
 3  教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
  1  中期目標についての意見に関する事項(前条第4項第1号に掲げる事項を除く。)
  2  中期計画及び年度計画に関する事項(前条第4項第2号に掲げる事項を除く。)
  3  学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  4  教員人事に関する事項
  5  教育課程の編成に関する方針に係る事項
  6  学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
  7  学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
  8  教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  9  その他国立大学の教育研究に関する重要事項
 4  教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
 5  議長は、教育研究評議会を主宰する。

     第3款 業務等

(業務の範囲等)
第22条  国立大学法人は、次の業務を行う。
  1  国立大学を設置し、これを運営すること。
  2  学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
  3  当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
  4  公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
  5  当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  6  当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
  7  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 2  国立大学法人は、前項第6号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 3  文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 4  国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(大学附属の学校)
第23条  国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は専修学校を附属させて設置することができる。

    第2節 大学共同利用機関法人

     第1款 役員及び職員

(役員)
第24条  各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事2人を置く。
 2  各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第2の第4欄に定める員数以内の理事を置く。

(役員の職務及び権限)
第25条  機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。
 2  機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議(第5号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
  1  中期目標についての意見及び年度計画に関する事項
  2  この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
  3  予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  4  当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
  5  その他役員会が定める重要事項
 3  理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。
 4  監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。
 5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)
第26条  第12条から第19条までの規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考会議」とあるのは「機構長選考会議」と読み替えるほか、第12条第2項第1号中「第20条第2項第3号」とあるのは「第27条第2項第3号」と、同項第2号中「第21条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第28条第2項第3号から第5号まで」と、同条第7項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と読み替えるものとする。

     第2款 経営協議会等

(経営協議会)
第27条  大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
 2  経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
  1  機構長
  2  機構長が指名する理事及び職員
  3  当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの
 3  前項第3号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
 4  経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
  1  中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
  2  中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
  3  会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  4  予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  5  組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  6  その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項
 5  経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
 6  議長は、経営協議会を主宰する。

(教育研究評議会)
第28条  大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
 2  教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
  1  機構長
  2  機構長が指名する理事
  3  大学共同利用機関の長
  4  その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
  5  当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第2項第3号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの
 3  教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
  1  中期目標についての意見に関する事項(前条第4項第1号に掲げる事項を除く。)
  2  中期計画及び年度計画に関する事項(前条第4項第2号に掲げる事項を除く。)
  3  教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
  4  職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項
  5  共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
  6  大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
  7  教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  8  その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
 4  教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
 5  議長は、教育研究評議会を主宰する。

     第3款 業務等

(業務の範囲等)
第29条  大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。
 1  大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。
 2  大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
 3  大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
 4  当該大学共同利用機関における研究の成果(第2号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。次号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。
 5  当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
 6  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  2  大学共同利用機関法人は、前項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
  3  文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

   第3章 中期目標等

(中期目標)
第30条  文部科学大臣は、6年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 2  中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
  1  教育研究の質の向上に関する事項
  2  業務運営の改善及び効率化に関する事項
  3  財務内容の改善に関する事項
  4  教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項
  5  その他業務運営に関する重要事項
 3  文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。

(中期計画)
第31条  国立大学法人等は、前条第1項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2  中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  1  教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  2  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  3  予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  4  短期借入金の限度額
  5  重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  6  剰余金の使途
  7  その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項
 3  文部科学大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 4  文部科学大臣は、第1項の認可をした中期計画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
 5  国立大学法人等は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

   第4章 財務及び会計

(積立金の処分)
第32条  国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る前条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
 2  文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 3  国立大学法人等は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 4  前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び債券)
第33条  国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
 2  前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
 3  文部科学大臣は、前2項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 4  第1項又は第2項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 5  前項の先取特権の順位は、民法 (明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 6  国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 7  商法 (明治32年法律第48号)第309条 、第310条及び第311条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 8  前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)
第34条  前条第1項又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 2  文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。


   第5章 雑則

(独立行政法人通則法 の規定の準用)
第35条  独立行政法人通則法第3条 、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第24条から第26条まで、第28条、第31条から第50条まで、第52条、第53条、第61条及び第63条から第66条までの規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 読み替えられる語句 読み替える字句
第3条第3項 個別法 国立大学法人法
第14条第1項 長(以下「法人の長」という。) 学長(大学共同利用機関法人にあっては、機構長。以下同じ。)
第14条第2項 法人の長 学長
  この法律 国立大学法人法
第14条第3項 第20条第1項 国立大学法人法第12条第7項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第26条において準用する同項)
  法人の長 学長
第15条第2項、第16条及び第24条から第26条まで 法人の長 学長
第28条第2項 主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。) 文部科学省令
第31条第1項 前条第1項 国立大学法人法第31条第1項
  中期計画 同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)
第31条第2項 前条第1項の認可を受けた後 国立大学法人法第31条第1項の認可を受けた後
第33条 中期目標の期間 国立大学法人法第30条第1項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間
第34条第2項 考慮して 考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第114号)第16条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して
第38条第2項 監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。) 監事及び会計監査人の意見
第38条第4項 及び監事 並びに監事及び会計監査人
第39条 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。) 国立大学法人等
第41条 第4条(第2項第2号を除く。) 第4条
  独立行政法人通則法第39条 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第39条
第44条第3項 第30条第1項 国立大学法人法第31条第1項
第44条第5項 個別法で定める 国立大学法人法第32条で定めるところによる
第45条第1項 第30条第2項第4号 国立大学法人法第31条第2項第4号
第45条第5項 個別法に別段の定めがある 国立大学法人法第33条第1項又は第2項の規定による
第48条第1項 第30条第2項第5号 国立大学法人法第31条第2項第5号
第50条 この法律及びこれ この法律及び国立大学法人法並びにこれら
第52条第3項 実績及び中期計画の第30条第2項第3号の人件費の見積り 実績
第65条第1項 個別法 国立大学法人法

(財務大臣との協議)
第36条  文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  1  第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。
  2  第22条第2項、第29条第2項、第31条第1項、第33条第1項、第2項若しくは第6項若しくは第34条第1項又は準用通則法第45条第1項ただし書若しくは第2項ただし書若しくは準用通則法第48条第1項の規定による認可をしようとするとき。
  3  第30条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  4  第32条第1項又は準用通則法第44条第3項の規定による承認をしようとするとき。
  5  準用通則法第47条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。

(他の法令の準用)
第37条  教育基本法 (昭和22年法律第25号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。
 2  博物館法 (昭和26年法律第285号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第2条第1項 に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。

   第6章 罰則

第38条  第18条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条  準用通則法第64条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、20万円以下の罰金に処する。

第40条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、20万円以下の過料に処する。
  1  この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2  この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3  この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  4  第22条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  5  第29条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  6  第31条第4項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
  7  準用通則法第9条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
  8  準用通則法第33条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
  9  準用通則法第38条第4項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
  10  準用通則法第47条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  11  準用通則法第65条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第41条  第8条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、平成15年10月1日から施行する。

(学長となるべき者の指名等に関する特例)
第2条  文部科学大臣は、この法律の施行の日において、この法律の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる大学の学長である者を、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに当該大学の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を国立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。
 2  前項に規定する国立大学法人の学長となるべき者の指名については、準用通則法第14条第3項の規定は、適用しない。
 3  文部科学大臣は、附則別表第1の上欄に掲げる大学の学長である者の任期の末日が平成16年3月31日であるときは、準用通則法第14条第2項の規定にかかわらず、当該大学に設けられた選考会議(学長、副学長及び学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長(旧設置法(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)をいう。以下同じ。)第7条の3第1項に規定する評議会の評議員その他これに準ずる者を含む。)並びに旧設置法第7条の2第1項に規定する運営諮問会議の委員のうち当該大学が定める者で構成する会議をいう。)において第12条第7項に規定する者のうちから選考された者を、当該大学の学長の申出に基づき、国立大学法人の成立の日において、同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長として任命するものとする。
 4  第1項の規定により指名され、準用通則法第14条第2項の規定により国立大学法人等の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、附則別表第1の上欄に掲げる大学の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(国立大学法人等の成立)
第3条  別表第1に規定する国立大学法人及び別表第2に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第17条の規定にかかわらず、整備法第2条の規定の施行の時に成立する。
 2  前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第16条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

(職員の引継ぎ等)
第4条  国立大学法人等の成立の際現に附則別表第1の上欄に掲げる機関の職員である者(独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第2条又は独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)附則第2条の規定により、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人海洋研究開発機構の職員となるものとされた者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、国立大学法人等の成立の日において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となるものとする。

第5条  前条の規定により各国立大学法人等の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、各国立大学法人等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第6条  附則第4条の規定により附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が同表の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
 2  各国立大学法人等は、前項の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
 3  国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
 4  各国立大学法人等は、国立大学法人等の成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第4条の規定により引き続いて附則別表第1の下欄に掲げる国立大学法人等の職員となった者のうち国立大学法人等の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立大学法人等を退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第7条  附則第4条の規定により国立大学法人等の職員となった者であって、国立大学法人等の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立大学法人等の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、国立大学法人等の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(各国立大学法人等の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第8条  国立大学法人等の成立の際現に存する国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第4条の規定により各国立大学法人等に引き継がれる者であるものは、国立大学法人等の成立の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 2  前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立大学法人等の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 3  第1項の規定により労働組合となったものについては、国立大学法人等の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第9条  国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務(整備法第2条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和39年法律第55号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第21項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計(附則第11条第1項において「旧特別会計」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。
 2  前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に附則第12条第1項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)に対して負担する債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
 3  前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部又は1部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額をセンターに納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
 4  文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 5  第2項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 6  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第10条  国立大学法人等の成立の際、旧特別会計法第17条の規定に基づき文部科学大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第11条
 整備法第2条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。附則第14条第1項において「社会資本整備特別措置法」という。)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第9条第1項の規定により各国立大学法人等に承継されたものに限る。)は、附則第14条第1項の規定により国から当該国立大学法人等に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第4項及び第5項の規定を適用する。
 2  前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(センターの債務の負担等)
第12条  文部科学大臣が定める国立大学法人は、センターに対し、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号)附則第8条第1項第2号の規定によりセンターが承継した借入金債務のうち、当該国立大学法人の施設及び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に相当する額の債務を負担する。
 2  文部科学大臣は、前項の規定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 3  第1項の規定により債務を負担することとされた国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、センターが承継した借入金債務を保証するものとする。
 4  第1項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。
 5  前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第33条第2項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。

(国有財産の無償使用)
第13条  国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。
 2  国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。

(国の無利子貸付け等)
第14条  国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は1部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第35条の規定の適用については、同条の表第45条第5項の項中「第33条第1項又は第2項」とあるのは、「第33条第1項若しくは第2項又は附則第14条第1項」とする。
 2  前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
 3  前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 4  国は、第1項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 5  国立大学法人等が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(旧設置法に規定する大学等に関する経過措置)
第15条  附則別表第1の上欄に掲げる大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人が第4条第2項の規定により設置する別表第1の第2欄に掲げる国立大学となるものとする。
 2  旧設置法第9条に規定する国立久里浜養護学校は、国立大学法人筑波大学の成立の時において、国立大学法人筑波大学が第4条第2項の規定により設置する筑波大学に附属して設置される養護学校となるものとする。

第16条  国立大学法人の成立の際現に附則別表第2の上欄に掲げる国立短期大学に在学する学生が存する場合には、同表の中欄に掲げる国立大学法人は、当該学生が当該国立短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、同表の下欄に掲げる短期大学(以下「新国立短期大学」という。)を設置する。
 2  新国立短期大学は、前項に規定する学生が当該新国立短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
 3  第1項の規定により新国立短期大学を設置する国立大学法人に対する第22条第1項第1号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学(附則別表第2の下欄に掲げる新国立短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。
 4  附則別表第2の上欄に掲げる国立短期大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる新国立短期大学となるものとする。

第17条  国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の1部を改正する法律(平成14年法律第23号)附則第2項の規定により平成14年9月30日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学並びに国立学校設置法の1部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定により平成15年9月30日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、附則別表第3の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる国立大学において行うものとし、当該国立大学は、そのため必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、当該国立大学の定めるところによる。

(不動産に関する登記)
第18条  各国立大学法人等が附則第9条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第19条  国立大学法人等の成立の際現に係属している国立大学法人等が行う第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって各国立大学法人等が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。

(最初の教育研究評議会の評議員)
第20条  国立大学法人等の成立後の最初の第21条第1項及び第28条第1項に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評議員で組織するものとする。
 1  国立大学法人の教育研究評議会 第21条第2項第1号及び第2号に掲げる者
 2  大学共同利用機関法人の教育研究評議会 第28第2項第1号から第3号までに掲げる者

(名称の使用制限に関する経過措置)
第21条  この法律の施行の際現にその名称中に国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いている者については、第8条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

(政令への委任)
第22条  附則第2条及び第4条から前条までに定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表第1 (附則第2条、附則第4条、附則第6条、附則第15条関係)

機関 国立大学法人等
旧設置法第3条第1項の表に掲げる北海道大学 国立大学法人北海道大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる北海道教育大学 国立大学法人北海道教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる室蘭工業大学 国立大学法人室蘭工業大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる小樽商科大学 国立大学法人小樽商科大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる帯広畜産大学 国立大学法人帯広畜産大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる旭川医科大学 国立大学法人旭川医科大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる北見工業大学 国立大学法人北見工業大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる弘前大学 国立大学法人弘前大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる岩手大学 国立大学法人岩手大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東北大学 国立大学法人東北大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる宮城教育大学 国立大学法人宮城教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる秋田大学 国立大学法人秋田大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる山形大学 国立大学法人山形大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる福島大学 国立大学法人福島大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる茨城大学 国立大学法人茨城大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる筑波大学及び旧設置法第9条に規定する国立久里浜養護学校 国立大学法人筑波大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる宇都宮大学 国立大学法人宇都宮大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる群馬大学 国立大学法人群馬大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる埼玉大学 国立大学法人埼玉大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる千葉大学 国立大学法人千葉大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京大学 国立大学法人東京大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京医科歯科大学 国立大学法人東京医科歯科大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京外国語大学 国立大学法人東京外国語大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京学芸大学 国立大学法人東京学芸大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京農工大学 国立大学法人東京農工大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京芸術大学 国立大学法人東京芸術大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京工業大学 国立大学法人東京工業大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる東京海洋大学 国立大学法人東京海洋大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げるお茶の水女子大学 国立大学法人お茶の水女子大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる電気通信大学 国立大学法人電気通信大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる一橋大学 国立大学法人一橋大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる横浜国立大学 国立大学法人横浜国立大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる新潟大学 国立大学法人新潟大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる長岡技術科学大学 国立大学法人長岡技術科学大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる上越教育大学 国立大学法人上越教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる富山大学 国立大学法人富山大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる富山医科薬科大学 国立大学法人富山医科薬科大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる金沢大学 国立大学法人金沢大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる福井大学 国立大学法人福井大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる山梨大学 国立大学法人山梨大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる信州大学 国立大学法人信州大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる岐阜大学 国立大学法人岐阜大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる静岡大学 国立大学法人静岡大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる浜松医科大学 国立大学法人浜松医科大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる名古屋大学 国立大学法人名古屋大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる愛知教育大学 国立大学法人愛知教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる名古屋工業大学 国立大学法人名古屋工業大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる豊橋技術科学大学 国立大学法人豊橋技術科学大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる三重大学 国立大学法人三重大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる滋賀大学 国立大学法人滋賀大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる滋賀医科大学 国立大学法人滋賀医科大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる京都大学 国立大学法人京都大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる京都教育大学 国立大学法人京都教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる京都工芸繊維大学 国立大学法人京都工芸繊維大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる大阪大学 国立大学法人大阪大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる大阪外国語大学 国立大学法人大阪外国語大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる大阪教育大学 国立大学法人大阪教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる兵庫教育大学 国立大学法人兵庫教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる神戸大学 国立大学法人神戸大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる奈良教育大学 国立大学法人奈良教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる奈良女子大学 国立大学法人奈良女子大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる和歌山大学 国立大学法人和歌山大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる鳥取大学 国立大学法人鳥取大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる島根大学 国立大学法人島根大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる岡山大学 国立大学法人岡山大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる広島大学 国立大学法人広島大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる山口大学 国立大学法人山口大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる徳島大学 国立大学法人徳島大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる鳴門教育大学 国立大学法人鳴門教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる香川大学 国立大学法人香川大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる愛媛大学 国立大学法人愛媛大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる高知大学 国立大学法人高知大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる福岡教育大学 国立大学法人福岡教育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる九州大学 国立大学法人九州大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる九州工業大学 国立大学法人九州工業大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる佐賀大学 国立大学法人佐賀大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる長崎大学 国立大学法人長崎大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる熊本大学 国立大学法人熊本大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる大分大学 国立大学法人大分大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる宮崎大学 国立大学法人宮崎大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる鹿児島大学 国立大学法人鹿児島大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる鹿屋体育大学 国立大学法人鹿屋体育大学
旧設置法第3条第1項の表に掲げる琉球大学 国立大学法人琉球大学
旧設置法第3条の3第1項に規定する総合研究大学院大学 国立大学法人総合研究大学院大学
旧設置法第3条の3第1項に規定する政策研究大学院大学 国立大学法人政策研究大学院大学
旧設置法第3条の3第1項に規定する北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
旧設置法第3条の3第1項に規定する奈良先端科学技術大学院大学 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
旧設置法第3条の5第1項の表に掲げる筑波技術短期大学 国立大学法人筑波技術短期大学
旧設置法第3条の5第1項の表に掲げる高岡短期大学 国立大学法人高岡短期大学
旧設置法第9条の2第1項に規定する大学共同利用機関(以下「旧大学共同利用機関」という。)のうち、大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの 大学共同利用機関法人人間文化研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの 大学共同利用機関法人自然科学研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
旧大学共同利用機関のうち、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるもの 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

附則別表第2 (附則第16条関係)

国立短期大学 国立大学法人 新国立短期大学
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる北海道大学医療技術短期大学部 国立大学法人
北海道大学
北海道大学医療技術短期大学部
国立学校設置法の1部を改正する法律(平成12年法律第10号)附則第3項の規定により存続するものとされた弘前大学医療技術短期大学部 国立大学法人
弘前大学
弘前大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる東北大学医療技術短期大学部 国立大学法人
東北大学
東北大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる秋田大学医療技術短期大学部 国立大学法人
秋田大学
秋田大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる筑波大学医療技術短期大学部 国立大学法人
筑波大学
筑波大学医療技術短期大学部
国立学校設置法の1部を改正する法律(平成11年法律第21号)附則第3項の規定により存続するものとされた新潟大学医療技術短期大学部 国立大学法人
新潟大学
新潟大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる信州大学医療技術短期大学部 国立大学法人信州大学 信州大学医療技術短期大学部
国立学校設置法の1部を改正する法律(平成12年法律第10号)附則第2項の規定により存続するものとされた岐阜大学医療技術短期大学部 国立大学法人岐阜大学 岐阜大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる京都大学医療技術短期大学部 国立大学法人
京都大学
京都大学医療技術短期大学部
国立学校設置法の1部を改正する法律(平成12年法律第10号)附則第2項の規定により存続するものとされた山口大学医療技術短期大学部 国立大学法人
山口大学
山口大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる徳島大学医療技術短期大学部 国立大学法人
徳島大学
徳島大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる九州大学医療技術短期大学部 国立大学法人
九州大学
九州大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる長崎大学医療技術短期大学部 国立大学法人
長崎大学
長崎大学医療技術短期大学部
旧設置法第3条の5第2項の表に掲げる熊本大学医療技術短期大学部 国立大学法人
熊本大学
熊本大学医療技術短期大学部

附則別表第3 (附則第17条関係)

在学者 必要な教育を行う国立大学
図書館情報大学に在学する者 筑波大学
東京商船大学に在学する者 東京海洋大学
東京水産大学に在学する者
山梨大学に在学する者 山梨大学
山梨医科大学に在学する者
福井大学に在学する者 福井大学
福井医科大学に在学する者
神戸商船大学に在学する者 神戸大学
島根大学に在学する者 島根大学
島根医科大学に在学する者
香川大学に在学する者 香川大学
香川医科大学に在学する者
高知大学に在学する者 高知大学
高知医科大学に在学する者
九州芸術工科大学に在学する者 九州大学
佐賀大学に在学する者 佐賀大学
佐賀医科大学に在学する者
大分大学に在学する者 大分大学
大分医科大学に在学する者
宮崎大学に在学する者 宮崎大学
宮崎医科大学に在学する者

別表第1 (第2条、第4条、第10条、附則第3条、附則第15条関係)

国立大学法人の名称 国立大学の名称 主たる事務所の所在地 理事の員数
国立大学法人北海道大学 北海道大学 北海道
国立大学法人北海道教育大学 北海道教育大学 北海道
国立大学法人室蘭工業大学 室蘭工業大学 北海道
国立大学法人小樽商科大学 小樽商科大学 北海道
国立大学法人帯広畜産大学 帯広畜産大学 北海道
国立大学法人旭川医科大学 旭川医科大学 北海道
国立大学法人北見工業大学 北見工業大学 北海道
国立大学法人弘前大学 弘前大学 青森県
国立大学法人岩手大学 岩手大学 岩手県
国立大学法人東北大学 東北大学 宮城県
国立大学法人宮城教育大学 宮城教育大学 宮城県
国立大学法人秋田大学 秋田大学 秋田県
国立大学法人山形大学 山形大学 山形県
国立大学法人福島大学 福島大学 福島県
国立大学法人茨城大学 茨城大学 茨城県
国立大学法人筑波大学 筑波大学 茨城県
国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学 栃木県
国立大学法人群馬大学 群馬大学 群馬県
国立大学法人埼玉大学 埼玉大学 埼玉県
国立大学法人千葉大学 千葉大学 千葉県
国立大学法人東京大学 東京大学 東京都
国立大学法人東京医科歯科大学 東京医科歯科大学 東京都
国立大学法人東京外国語大学 東京外国語大学 東京都
国立大学法人東京学芸大学 東京学芸大学 東京都
国立大学法人東京農工大学 東京農工大学 東京都
国立大学法人東京芸術大学 東京芸術大学 東京都
国立大学法人東京工業大学 東京工業大学 東京都
国立大学法人東京海洋大学 東京海洋大学 東京都
国立大学法人お茶の水女子大学 お茶の水女子大学 東京都
国立大学法人電気通信大学 電気通信大学 東京都
国立大学法人一橋大学 一橋大学 東京都
国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学 神奈川県
国立大学法人新潟大学 新潟大学 新潟県
国立大学法人長岡技術科学大学 長岡技術科学大学 新潟県
国立大学法人上越教育大学 上越教育大学 新潟県
国立大学法人富山大学 富山大学 富山県
国立大学法人富山医科薬科大学 富山医科薬科大学 富山県
国立大学法人金沢大学 金沢大学 石川県
国立大学法人福井大学 福井大学 福井県
国立大学法人山梨大学 山梨大学 山梨県
国立大学法人信州大学 信州大学 長野県
国立大学法人岐阜大学 岐阜大学 岐阜県
国立大学法人静岡大学 静岡大学 静岡県
国立大学法人浜松医科大学 浜松医科大学 静岡県
国立大学法人名古屋大学 名古屋大学 愛知県
国立大学法人愛知教育大学 愛知教育大学 愛知県
国立大学法人名古屋工業大学 名古屋工業大学 愛知県
国立大学法人豊橋技術科学大学 豊橋技術科学大学 愛知県
国立大学法人三重大学 三重大学 三重県
国立大学法人滋賀大学 滋賀大学 滋賀県
国立大学法人滋賀医科大学 滋賀医科大学 滋賀県
国立大学法人京都大学 京都大学 京都府
国立大学法人京都教育大学 京都教育大学 京都府
国立大学法人京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学 京都府
国立大学法人大阪大学 大阪大学 大阪府
国立大学法人大阪外国語大学 大阪外国語大学 大阪府
国立大学法人大阪教育大学 大阪教育大学 大阪府
国立大学法人兵庫教育大学 兵庫教育大学 兵庫県
国立大学法人神戸大学 神戸大学 兵庫県
国立大学法人奈良教育大学 奈良教育大学 奈良県
国立大学法人奈良女子大学 奈良女子大学 奈良県
国立大学法人和歌山大学 和歌山大学 和歌山県
国立大学法人鳥取大学 鳥取大学 鳥取県
国立大学法人島根大学 島根大学 島根県
国立大学法人岡山大学 岡山大学 岡山県
国立大学法人広島大学 広島大学 広島県
国立大学法人山口大学 山口大学 山口県
国立大学法人徳島大学 徳島大学 徳島県
国立大学法人鳴門教育大学 鳴門教育大学 徳島県
国立大学法人香川大学 香川大学 香川県
国立大学法人愛媛大学 愛媛大学 愛媛県
国立大学法人高知大学 高知大学 高知県
国立大学法人福岡教育大学 福岡教育大学 福岡県
国立大学法人九州大学 九州大学 福岡県
国立大学法人九州工業大学 九州工業大学 福岡県
国立大学法人佐賀大学 佐賀大学 佐賀県
国立大学法人長崎大学 長崎大学 長崎県
国立大学法人熊本大学 熊本大学 熊本県
国立大学法人大分大学 大分大学 大分県
国立大学法人宮崎大学 宮崎大学 宮崎県
国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 鹿児島県
国立大学法人鹿屋体育大学 鹿屋体育大学 鹿児島県
国立大学法人琉球大学 琉球大学 沖縄県
国立大学法人総合研究大学院大学 総合研究大学院大学 神奈川県
国立大学法人政策研究大学院大学 政策研究大学院大学 神奈川県
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 北陸先端科学技術大学院大学 石川県
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 奈良先端科学技術大学院大学 奈良県
国立大学法人筑波技術短期大学 筑波技術短期大学 茨城県
国立大学法人高岡短期大学 高岡短期大学 富山県
備考  
 1 総合研究大学院大学、政策研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は、学校教育法第68条に規定する大学とする。
 2 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人メディア教育開発センターとの緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
 3 筑波技術短期大学及び高岡短期大学は、学校教育法第69条の2第2項に規定する短期大学とする。
 4 この表の各項の第4欄に掲げる理事の員数が2人である当該各項の第1欄に掲げる国立大学法人が1人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第4欄中「2」とあるのは、「3」とする。

別表第2 (第2条、第5条、第24条、附則第3条関係)

大学共同利用機関法人の名称 研究分野 主たる事務所の所在地 理事の員数
大学共同利用機関法人人間文化研究機構 人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究 東京都
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究 東京都
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究 茨城県
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究 東京都



追加資料一覧